戦争・条約法
制定者
玉様
マネーライト
本文
- 一条 定義
- 戦争といふ状態は、島と島が何らかの攻撃を相互にしあう状態である。
- 二条 宣戦布告
- 宣戦布告をした場合、一報の島が反撃しなくても、戦争状態と認められる。
宣戦布告は指定の掲示板ですること。
- 三条 平和国家
- 平和国に対して戦争は行ってはならない。
- 四条 中立国家
- 中立国に対して、二国以上で攻撃を結託して戦争をするのは禁止されてゐる。
ただし、一対一の戦争はよい。
- 五条 同盟
- 戦争中は、同盟を結んでなくとも共に団結して戦へば、同盟と同じ扱ひとなる。
- 六条 終結
- 戦争の終結は条約にて終わらす。
- 七条 条約
- 条約は誰でもいつでも、指定の掲示板にさえ書き込めば締結できる。
ただし、双方の国や、条約の承認に必要な国が承認しなければ効力を発さない。
条約の種類としては、「平和・不可侵(攻撃しないこと)条約」「同盟条約」「不平等条約」「戦争降伏条約」などがある。
- 八条 戦争降伏条約
- 戦争降伏条約を結ぶことで、戦勝国は敗戦国から賠償金を、敗戦国は戦後援助金をもらう権利がある。
賠償金と戦後補償金の金額は、管理人の承認がいり、金額も変えられる場合がある。
戦後補償金は場合により0円の場合があり、賠償金が決められたる場合は自分の資金から払わなければならない。
賠償金は原則として国庫から出る敗戦国への戦後補償金から賠償金分引かれて、戦勝国に配布される。
- 九条 条約の有効期限
- 条約にはできるだけ有効期限をつけること。
期限が無い場合、いつでも破棄可能というわけである。
また、永遠に有効ということはできなく、条約は期限がせまれば条約更新を行ひ、新たなる期限を設けるのが慣例である。
ちなみに、有効期限は100ターン後まで指定可能である。
- 十条 記念碑発射
- 記念碑を飛ばした場合は戦争と同じ扱いとなる。
ただし、記念碑発射によって島を滅亡させることは禁止されている。
- 十一条 怪獣派遣
- 一回のみの怪獣派遣は戦争とみなさない。
ただし最初の怪獣派遣から30ターン以内に同じ島に二度目の怪獣派遣をすれば戦争状態とする。
また一回であても平和国や中立国(これは同盟に入っている場合)への派遣は禁止されている。
- 十二条 怪獣輸送
- 怪獣輸送は戦争とみなさず、判断は各同盟の憲章にまかせる。
ただし平和国への輸送は禁止されている。
またバトルフィールドに輸送することは可能だが、
その際は同時にバトルフィールドに5000億を支払わなければ返品される。
- 補足
- この法律は、憲法の元であり、改正をすることができる。
国璽
玉
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