憲法
制定者
玉様
マネーライト
山田伍長
本文
- 全文
- ここに、玉様の名のもとに箱庭における憲法を制定する。
- 一条
- 一人一人は一つの島を持ち、それは国と扱ふ。
- 二条
- 国の対立・戦争は認むる。ただし、建国50ターン迄は保護期間とする。
- 三条
- 国は同盟を組むことが出来る。
- 四条
- 同盟の目的は、戦時の強力、金・食料援助にあり。
- 五条
- 国はどの国にも干渉しない、させない中立の国たる中立国宣言をする権利を持つ。
中立国はこの憲法におひて保障さるる。中立国は同盟に入られず、また援助等も関われぬ。
また中立国に同盟国が戦争したる場合はその同盟及び国は征伐さるる。
- 六条
- 中立国以外の全ての国は「諸島会議」に入らるる。
諸島会議では、悪たる国の制裁や、貧たる国への援助を目的とする。
また、諸島会議はこの会議の上に位置する「中隊議会」に意見書を上げることもできる。
- 七条
- バドルフィールドは諸島会議の議長たる国である。
バドルフィールドへはミサイルを撃ちて良い。バドルフィールドは同盟に入らぬ。
- 八条
- 中立国に限り「平和国家宣言」をできる。
平和国家の条件は、軍事力が0で、防衛施設が1箇所以下であることに限る。
バドルフィールドの調査に合格すれば平和国家と認めらるる。
- 九条
- 平和国家は戦争状態にならず。
平和国家に対して戦争をしかけたものは、諸島会議におひて決議さるる。
平和国家たる状態をやむるときは、諸島会議に言ふか、コメント欄にて告知しなければならぬ。
平和国家宣言をしたるのに、秘密で軍事力を増やしたり、防衛基地(ハリボテも入る)を増やした場合は制裁を受ける。
- 十条
- 箱庭の権利は中隊議会にある。
中隊議会は、新参の愚民には入られず、入れるのは軍の隊員だけである。
中隊議会は、箱庭会議の上にあり、箱庭会議よりも権限は強い。
- 十一条
- その他、不正たる事をすれば諸島会議もしくは中隊議会におひて決議を受ける。
- 備考
- この法は、玉様十二万二千六年11月七日より施行さるる。
国璽
玉
法律
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