同盟・徒党法
制定者
玉様
マネーライト
本文
- 定義
- 箱庭におひて公式で組める同盟を同盟と呼び、
同盟を組みてゐなくとも戦争時に仲間を組みて
同じ相手と戦ひたる場合はそれらの国を徒党と呼ぶ。
- 一条 加盟
- 同盟は誰しもが自由に入る権利、作る権利を持つ。
- 二条 憲章
- 同盟は加盟国が守るべき同盟憲章を作ることが出来る。
同盟憲章はすべての同盟の会長国に権限がある。
- 三条 脱退
- 加盟国は自由に脱退する権利を保障される。
- 四条 解散
- 会長国は自由に同盟を解散する権利を持つ。
- 五条 戦時
- 同盟は中立国・平和国との戦争は禁止されてゐる。
中立国に対しては加盟一国が単独で攻撃することのみ認められてゐるが、
二国以上で徒党を組みて攻撃してはならない。
また、その戦争後条約によって同盟参加を強制することは出来ない。
同盟国対同盟国の戦いは許される。
また同盟内の内戦においては各同盟の憲章で決めること。
- 六条 徒党
- 徒党においては戦時中のみ法律などが適用される。
その場合は五条・六条・七条が適用される。
ただし五条における「条約によって同盟参加を強制することはできない」とあるが、
徒党の場合は徒党参加のみを条約に置いて強制することができる。
ただし同盟の強制参加は同じく禁止される。
- 七条 補足
- この法は憲法の元で制定され、改正することができる。
またこの法の施行は884ターンからである。
国璽
玉
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